19、附帯設備 図の修正のみです。 図19-1、カウンター及び記載台の基本寸法 図19-2、カウンター及び記載台の整備例 カウンターの下端の高さ65cmから70cmを指定施設整備基準とします。 カウンターの上端の高さ70cmから75cmを指定施設整備基準とします。 カウンターの奥行き45cm程度を指定施設整備基準とします。 図19-3、公衆電話代の基本寸法と障害者の利用に配慮した公衆電話機の例 公衆電話の受話器の高さ110cm以下を指定施設整備基準とします。 図19-4、水飲みの基本寸法 水飲みの下端60cmから65cm程度、飲み口の高さ75cmから80cmを指定施設整備基準とします。 飲み口の位置、縁から10cm以内を指定施設整備基準とします。 水飲みの奥行き45cm程度を指定施設整備基準とします。 図19-5、自動販売機の基本寸法と整備例 自動販売機の操作ボタン、現金自動預入・支払い機の操作ボタン、金銭投入口、取り出し口等の高さ40cm〜110cm程度を指定施設整備基準とし、図に追記します。 図19-6、券売機の基本寸法と整備例 券売機の操作ボタン、現金自動預入・支払い機の操作ボタン、金銭投入口、取り出し口等の高さ40cm〜110cm程度を指定施設整備基準とし、図に追記します。